研究開発 研究開発における倫理的配慮

臨床試験における倫理的配慮

治験を実施するに際し、被験者さんの安全性や倫理性を守るために、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(GCP:Good Clinical Practice)、ならびにヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則を遵守して行います。

ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則
GCP省令

動物実験における倫理的配慮

医学をはじめ、さまざまな生命科学分野において、動物実験は人類の福祉や健康の増進に計り知れない恩恵をもたらしてきました。 当社におきましても、より安全で有効性の高い医薬品を患者さんにお届けするため、必要最小限の動物実験は不可欠であると考えています。 このため、実験動物の尊い命を鑑み、当社では犠牲となった実験動物の霊を供養するため、1966年以来毎年動物慰霊祭を実施しています。

当社では、「動物の愛護及び管理に関する法律」、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛軽減に関する基準」および「厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針(以下、厚労省動物実験基本指針)」等を踏まえ、動物実験が科学的かつ動物福祉の観点からも適正に遂行されるように遵守すべき機関内規程を策定しています。

具体的には、動物実験委員会を設置し、3R(Replacement:代替法の利用、Reduction:動物利用数の削減、Refinement:苦痛の軽減)を基本理念に置き、すべての動物実験計画について厳格な審査を行っており、承認された動物実験についても実施結果の報告書によって適正に動物実験が行われたことを確認しています。さらに、厚労省動物実験基本指針および機関内規程への適合性について定期的に自己点検および評価を行うとともに、これら取り組みについて第三者評価機関(一般財団法人日本医薬情報センター動物実験実施施設認証センター)による認証を取得しています。