注射用水「フソー」は在宅で使用可能ですか?

注射用医薬品の溶解・希釈に用いる場合は「厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬1)」の対象薬剤となっています。
1)療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等 平成18年3月6日厚生労働省告示第百七号